土地の地番から住所はわかります!

2019/02/03
地番とは、登記所によって土地につけられた番号で、一般的な住所とは異なり、主に不動産登記で使用される。
わけあって、地番は判明しているが住所が定かでないという土地を見に行くことになり、「地番」から「住所」を調べることになった。ところが、「地番から住所はわかりません!」法務局の職員にキッパリとそう言われたのである。あれま...(・・)

- - -《メモ》- - -
・地番は、登記簿(権利証)や固定資産税の納税通知書に記載されている。
・国有地など、登記がない土地に地番はない。
・建物の場合は「地番」ではなく「家屋番号」。
・「一筆の土地」とは「土地登記簿上の一つの土地」



義妹に頼まれ、義母の所有する土地を一緒に見に行くことになった。しかし、わかっているのはその土地のある大まかな地区と地番で、住所がわからなかった。
義妹は子供の頃にその辺りへ行ったことがあるらしい。しかし、それはもう半世紀ほども昔のことであり、今の義妹にとっては、そこはもう全く馴染みのない土地でしかない。


無駄に用心深い義母は、実の娘にも登記簿を見せようとしない...。が、見たとしても登記簿に住所の記載はない。(...だよね?)だけど、固定資産税の納税通知書になら住所の記載があるはずだ。
ところがどっこい、義母曰く、そこは税金がかからない土地であるから納税通知書は来ない、だって!・・・それってどんな土地??(・・)


/ gteague

地番から住所を調べる方法がないかを調べていたら、今は法務局へ足を運ばずとも、オンラインで登記情報を入手できる..ということがわかった。早速、その登記情報提供サービスの「一時利用」というサービスを利用してみることにした。

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登記情報提供サービス」について
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便利なサービスのおかげで、家にいながらにして、その土地が義母の所有であることを確認でき、また地図情報から、周りの土地についても所有者が誰であるかを知ることができた。(その他2つの土地についても義母の持ち物であることが判明した)
しかし、、、依然として住所はわからない。入手できる情報の中に「住所」は記載されていないのだ。
グーグルマップで土地の大まかな地域を確認することはできる。が、確実な住所(番地)を知らずに、義妹の遠い記憶を頼りに無駄に歩き回るのはイヤだ。。




入手した地図情報を実際の地図と照らし合わせるという方法もある。しかし、見たことのある方ならおわかりだろうが、その地図情報というのは土地の境界線と地番だけが記された簡易地図である。
こんなふうに(↓)左側の簡易地図が、右側の地図の赤で囲まれた地区のどこに該当するかを探すというわけだ。地域が判明している分、映画「LION ライオン 25年目のただいま」よりは楽だろうけど...、面倒な作業であることに変わりはない。。






そこで法務局に電話をかけて聞いてみた。そしたら、応対した女性職員の返答が、冒頭の「地番からは住所はわかりません」だったのだ。
わからないのか。。。落胆してその後も他の方法をでググってみるが、これといったヒットはない。う〜ん、困った。。

で、本当にわからないのかしら?と、思っていた疑い深い私は、再度法務局へと電話してみた。すると、今度は前の人とは違う男性職員が電話に出た。その職員さんは、私から事情を聞くと「それならここへ来てブルーマップを見ればよい」と言うではないか。ほ〜らね、やっぱりわかるんだ! (ー"ー)

ブルーマップとは・・・
ゼンリンによる住宅地図に公図の情報を追加した(とんでもなく高額な)住宅地図であり、法務局や国立国会図書館で閲覧することができる。



2日後、義妹と共に法務局に行った。受付でブルーマップを閲覧したい旨を伝え「地番から住所を調べたい」と付け加えたら、またしてもその女性職員が「地番から住所はわかりません!」と言う。エッ?(・・)その職員は側にいる別の職員にも確認し、2人並んでそう断言する。。。
そう言われても・・・ここまで来ておいて、そうですか...と素直に帰る気にはならないから、とりあえずブルーマップを見せてもらうことにした。
義妹と二人で「ああだこうだ」と言いながら見ていたら、受付で応対した職員の1人がやってきて「あっち(隅)で静かに見ろ」と言う。なんか不親切だ。。(´・_・`)

それはまぁおいといて・・・、ブルーマップを見た結果・・・
地番から住所がわかりました!ヽ(^o^)丿


そもそも「地番」がわかっているということは、当然その土地の「地区」もわかっているということである。だから、ブルーマップの目次からその地区に該当するページを開き、その中から目的の地番を見つければ、場所がわかる。
地図上の位置が確認できれば、住所はわかる。...っていうか、ブルーマップに記された土地の地番のその隅には、ご丁寧に住所の「番地」も記されているのである。

それを揃いも揃って、よくもまぁ「わかりません!」と、ああキッパリ明言できたもんだ!!! (*`н´*)=3
あの無能な職員たちは、法務局という職場でブルーマップというものに慣れ親しんではいても、自らが必要に迫られてブルーマップを利用したことはないんじゃないの?
そうでなければ、あんなあんぽんなこと言えるはずがない。

確かにね、住所がわからず地番だけがわかっているなんてケースはごくごく稀だと思うのよ。だからと言って、わかるものをわからないって役所の人が言ってちゃダメなんじゃないの?!(←私かなり怒ってます)
しかもね、法務局という特殊な部署だからか、物言いが不親切。あんなとこよほどの必要がない限りは2度と行きたくないわ。
(それでも常識ある男性職員がいてくれたことには感謝してます。m(_ _)m)

ちなみに、福岡法務局の〇〇支局ですけどね。。
不親切であんぽんな職員さんのために、もう一度書いておきましょう。

ブルーマップを確認することで、
地番から住所はわかります!

私自身がその方法で住所を知ることができたのだから間違いありません。 ( ̄^ ̄)




そうだ、ついでに「登記情報提供サービス」についても書いておこう。



登記情報提供サービス


【サービス概要】

登記所が保有する登記情報をパソコン上で確認できるオンラインの有料サービス。

【利用時間】

平日 午前8時30分から午後9時まで

【提供される情報】

・不動産登記情報(全部事項)
(コンピュータ化後の閉鎖登記簿も閲覧可能)

・不動産登記情報(所有者事項)
(所有者の氏名・住所・持分)

・地図情報
(地図又は地図に準ずる図面)

・図面情報
(土地所在図/地積測量図,地役権図面 及び建物図面/各階平面図)

・商業・法人登記情報
(現存会社等の場合は履歴事項の全部,閉鎖会社等の場合は閉鎖事項の全部)

・動産譲渡登記事項概要ファイル情報及び債権譲渡登記事項概要ファイル情報
(現在事項又は閉鎖事項の全部,それらの事項がない旨の情報)

【利用方法】

・個人登録利用
あらかじめ「申込手続」を行い利用登録した上で利用する方法。手続き完了まで1週間ほどかかる。

・一時利用
クレジットカードの即時決済によりすぐに利用することができる方法。但し、登記情報が請求できるのは初回ログイン時のみで、マイページの利用期間は申し込み月を含んだ4ヶ月。

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*個人で利用する方法は上記2通りであるが、その他にも「法人登録利用」や「公共機関利用」もある。

【料金】

登記情報提供サービス「料金について



cat / waferboard

さすがにちょっと腹も立ったし呆れもしたけれど、法務局で文句を言ったりはしなかった。目的の住所はわかったんだし、怒ったところで事態が変わるわけでもないしね。
それに夫が生前に教えてくれたの。「バカは相手にするな、おだてとけ」ってね。(^〜^)
ところで、どうしてこの土地を見に行くことになったのか...それについては改めて記事にしようと思う。これがまた、とんだくたびれ儲けだったのよね。。